
税理士が主にどんな仕事をしているのかを解説します。
公認会計士の仕事というのは、企業の財務書類について監査をしたり、適性であるかどうかを証明したりすることが主な仕事になります。つまり、公認会計士の仕事は、自分で書類を作成するということはせず、会社が作った書類に対して適性かどうか判断をしていく仕事なのです。公認会計士というのは、企業(納税者)の代理人というわけではなく、企業(納税者)から独立した第三者の立場に立っていることが言えます。一方、税理士というのは、納税者の財産を守るという意味で企業(納税者)の代理人の立場から、企業(納税者)に代わって、税務申告書類などを作成します。本来は、税理士と公認会計士というのは全く別の仕事なのです。
公認会計士と税理士の資格の取得について述べると、公認会計士というのは資格を取得すると、税理士の登録をすることも可能です。一方、税理士の資格を取得したとしても、公認会計士として登録をすることは認められていません。このことから、公認会計士という資格が税理士よりも上に存在しているように思えます。しかし、大切なのはそれぞれの資格にふさわしい仕事がこなせるかどうかということではないでしょうか。
平成9年に地方自治法の改正で、外部監査制度が導入され、税理士も監査業務ができるようになりました。近年の地方公共団体の経理でカラ出張などのずさんな経理実態が発覚したため、一定の有識者に外部から監視させようとしたためです。このことで、税理士は、社会公共の利益を守る外部監査人という立場から、地方公共団体(都道府県や市町村)における税金の使途のチェックや地方の独立行政法人が毎年公表する財務諸表論に関して監査を行います。しかし、このような業務は本来、税理士が行っていないことであることから、外部監査業務を行おうと思えば、相当量の学習が必要になってくるはずです。
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